大分市における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取り扱いについて(お知らせ)
大分市より建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置について、当面の間、下記のとおり取扱うこととする通知がありましたのでお知らせします。
大分市/建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて (city.oita.oita.jp)
2021年08月27日 更新