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厚生労働省の給水装置データベースをご活用下さい。

厚生労働省の給水装置データベースをご活用下さい。

給水装置について、水道法に基づく構造・材質基準のうちどの項目に適合しているかなどの情報を広く知らせるために厚生労働省が運営している給水装置データベースをご活用下さい。

 

 

(例)

3.9    水の安全・衛生対策

3.9.1水の汚染防止

【構造・材質基準に係る事項】

 

4.鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所にあっては、当該油類が浸透するおそれのない材質の給水装置を設置すること、又は、さや管等によって適切な防護のための措置を講じること。(省令第2条第4項)

 

 

厚生労働省給水装置データベース (mhlw.go.jp)

2023年05月25日 更新

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